特許の適用範囲が限定されているため、脅威が軽減される

特許監視サービスを通じて競合他社が出願した特許を特定した後、航空宇宙部品メーカーである当社のクライアントから、欧州特許庁(EPO)における異議申立手続きで使用する包括的な主張を策定するよう依頼を受けました。

課題

懸念されていたのは、請求項の発明が広範に定義されているため、特許の限定的な開示の範囲をはるかに超えて侵害を主張するために利用される可能性があるという点でした。これは、当社のクライアントの製品に影響を及ぼす恐れがありました。広範に定義された発明に関連する先行技術が見つかり、その結果、特許権者は請求項の発明をより狭く解釈せざるを得なくなりました。したがって、特許権者は、有効な特許を保有することと、侵害を主張するためにそれをより広範に解釈することとの間で板挟みとなったのです。

解決策

この異議申立ては、特許明細書中の用語の一部が不十分に定義されており、意味が通じるように解釈する必要があったため、意図された保護範囲を確実に把握することが困難であり、困難を伴うものでした。異議申立てを提出した後、ミュンヘンの欧州特許庁(EPO)での審問を経て、異議審理部による最終決定が下されるまで、通常通り18~24ヶ月を要しました。

結果

結果として、その特許は実際には取り消されなかったものの、EPOが適用した解釈および行われた補正により、請求された発明の解釈が大幅に明確化され、その範囲は当初想定されていたよりもはるかに狭いものとなった。異議審理部は、当該発明は特定の形態の機構を対象とするものであり、他の種類の同等な機構には適用されないとの見解を示した。 当事務所のクライアントにとってのメリットは、特許権者が公の記録に残した主張を踏まえると、今後、本件特許や同一ファミリーに属する他の特許について、特許権者がより広範な解釈を主張することが困難になった点にある。これにより、クライアントは、本件特許や同一ファミリーに属する他の特許が、異議申立が提出される前と比較して、自社に対する潜在的な脅威としてはるかに小さいものであると、より確信を持てるようになった。

関連する事例研究

Recognising intellectual property, and assessing its legal strength

October 15, 2026

Recognising intellectual property, and assessing its legal strength

EPO上訴委員会 T 0655/24事件:改良点は、出願時の明細書から信憑性が認められなければならない

2026年9月24日

EPO上訴委員会 T 0655/24事件:改良点は、出願時の明細書から信憑性が認められなければならない

企業財務において、知的財産を「要素」として考慮に入れる時間を確保していますか?

2026年9月23日

企業財務において、知的財産を「要素」として考慮に入れる時間を確保していますか?

修正するか、しないか? それが問題だった。

2026年9月9日

修正するか、しないか? それが問題だった。