欧州の知的財産権、わかりやすく解説。

IP専門家のための「Euro IP」へようこそ

バーカー・ブレテル社の「Euro IP」ハブへようこそ。こちらは、欧州の知的財産制度に関する無料のオンラインガイドです。「Euro IP」は、パラリーガルやその他の知的財産専門家を対象に、時に複雑になりがちな欧州の知的財産制度を円滑に理解できるよう設計されています。お探しの情報が見つからない場合は、メールにてお問い合わせください。経験豊富なパラリーガルまたは弁護士が、お問い合わせから24時間以内にご返信いたします。*

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IP専門家向け『Euro IP』第7号
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不使用を理由とする異議申立ては、登録日(出願日ではない)から5年以内に提出することができます。

はい、不使用に基づく訴えは、明細書に記載された特定の区分または特定の商品・役務を対象とすることができます。

登録者が何らかの使用を行っている場合、不使用を理由に異議申し立てを受けた際に、登録保持者がどのような権利を保持・擁護できるかを判断することは、科学というよりはむしろ芸術に近い。性質や目的が明らかに異なる商品やサービスについては、異議申し立ての対象となり、登録抹消される可能性がある。 一方、登録者が、商品・役務リストにおいてより広範に定義された用語に含まれる可能性のある限定的な範囲の商品・役務について使用を証明できる場合、その広範な用語が自然なグループ分けであるならば、その広範な用語、ひいてはより広範な登録権を保持することが認められる可能性がある。裁判所および知的財産庁(IPO)は、登録権が、登録に記載された商品・役務だけでなく、それらに類似する商品・役務も保護する権利を与えるという事実を重視している。

いいえ、商標が使用されていること(または部分的に使用されていること)を立証する責任は、登録商標権者にあります。ここで重要なのは、当該商品・サービスの商業的成功の有無は審査の対象とならず、審査はあくまで、登録された商品・サービスについて、その商標が真に使用されているかどうかのみに基づいて行われるという点です。

出願費用は、完全な不使用取消請求が必要か、部分的な不使用取消請求が必要かに関わらず、同額となります。その後の費用は、登録者がその請求に対して抗弁を行ったかどうかによって異なります。

UKTM事務局によると、通常、出願から20日以内に審査報告書が発行され、商標が受理されたか、あるいは異議が申し立てられたかが通知されます。異議が申し立てられなかった場合、その商標は異議申立手続きのため2か月間公報に掲載されます。最終的に、異議申立が提出されなかった場合、通常、約2週間後に登録証が発行されます。

通常、記入済みの米国商標出願書類には、手続きを進めるために必要な情報がすべて記載されています。出願を提出するために、これ以外の書類は必要ありません。EUTM出願が転換される場合、各国特許庁に対して優先権の主張を証明するために必要となる可能性があるため、優先権出願の認証謄本を添付することをお勧めしますが、これは正式な要件ではありません。

はい、バーカー・ブレテル社は、欧州連合知的財産庁の公式認定代理人です。

EPOでは、出願料、指定料、および更新料については、これらの料金が支払われた後に申請が取り下げられたり失効したりした場合、返金を行いません。ただし、申請の取り下げや放棄が行われた時期によっては、EPOが検索料または審査料の一部または全額を返金する場合があります。通常、検索および審査がいずれも開始されていない場合、EPOは検索料と審査料の両方を返金します。  調査は実施されたが審査が開始されていない場合、EPOは審査料を全額返還します。また、実体審査が開始されている場合でも、審査料の一部が返還されることがあります。詳細については、こちらをご覧ください:http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/06/a49.html

ほとんどのヨーロッパ諸国では、委任状の電子コピーで十分です(あるいは委任状自体が不要な場合もあります)。ただし、依然として原本を要求する国もいくつかあります。当社のパラリーガルが、国ごとの委任状の要件について詳しくご説明いたします。

多くの欧州諸国および欧州特許庁(EPO)では、譲渡人と譲受人の双方の署名が求められます。通常、証拠として少なくとも譲渡契約書の電子コピーも提出する必要があります。各国に関する詳細については、弊社までお問い合わせください。

EPOでは、更新期限を過ぎた後、出願が取り下げられたものとみなされるまでに1ヶ月から6ヶ月かかる場合がありますが、通常は3ヶ月から4ヶ月程度です。出願人が更新料の支払いに万全の注意を払っていたにもかかわらず、不注意により期限を過ぎてしまった場合、出願の回復が可能となる場合があります。当事務所ではこれまで、多くのクライアント様のために出願の回復手続きを成功させてきましたので、同様のケースでもお力になれるかもしれません。

はい。欧州の出願人については、お客様に代わって代理業務を引き受け、WIPOへの手数料の支払いも代行いたします。正式な出願手続きを完了するためには、出願人が署名した委任状、または出願人が署名したPCT出願願書の写しが必要となります。

EPOへの手数料はクレジットカードでお支払いいただけません。知的財産アドバイザーがお客様に代わって支払いを行うことも可能ですし、あるいは銀行振込でお支払いいただくこともできます。EPOへの支払いおよび送金は、ドイツのコメルツバンクにある以下の口座宛てに行ってください:口座番号 3 338 800 00(銀行コード 700 800 00)  IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00 BIC* DRESDEFF700 Commerzbank AG Leopoldstrasse 230 80807 ミュンヘン ドイツ * 銀行がBIC DRESDEFF700を認識しない場合は、BIC COBADEFFXXを使用できます。 詳細については、http://www.epo.org/applying/forms-fees/payment.html#bankまたはhttp://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c_iii_8.htmlをご覧ください。

EPOでの期限を逃したからといって、必ずしもその特許や出願が終わりになるわけではありません。権利回復が可能である場合があります。詳細については、当社の解説資料『EPOにおける権利回復』をご覧ください。

欧州の知的財産・特許ガイド

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欧州議会。欧州議会の入り口に掲げられた欧州連合加盟各国の国旗

欧州特許

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タブレットと設計図を使った建築のブレインストーミング。

登録意匠および未登録意匠

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フランス・ストラスブールの欧州議会に掲げられた欧州各国の国旗

欧州の商標とEUIPO

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オフィスデスクの上のタブレットに映り込む、ノートパソコンのキーボードを打つビジネスウーマンの手のクローズアップ。オンラインワーク、インターネットサーフィン、遠隔勤務、リモートワークのコンセプト

欧州の知的財産に関するヒントとコツ

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