英国最高裁判所は、Oatly社が提起した商標「POST MILK GENERATION」に関する上訴を棄却し、同商標が植物由来の食品・飲料製品を対象とする限りにおいて無効であるとの判断を確定した。 この異議申し立ては、乳製品業界団体であるDairy UKによって提起されたもので、同団体は、動物由来ではない製品に関して「milk」という語を使用することは、動物由来の製品にのみ「milk」などの乳製品名称の使用を限定している、現行のEU規則1308/2013に違反すると主張していた。
Oatly社は、同社の商標は、乳製品の消費から離れるという文化的変化を指す比喩的なスローガンであり、文字通りの製品説明ではないと主張した。しかし、最高裁は、規制上の禁止事項は、商標を含むマーケティングやブランディングに広く適用されると判断した。同裁判所は、商標の使用が法定の製品表示規則に違反する場合、1994年商標法第3条第4項に基づき禁止され、有効に登録または権利行使することはできないことを確認した。 消費者が文脈からその意味を理解するであろうという事実や、当該用語がスローガンの中に含まれていたという事実であっても、この禁止規定の適用を免れることはできない。
Oatly社の商標登録申請は最終的に却下されたものの、最高裁が注目すべき付随的見解を示した点は留意すべきである。 特に、最高裁は、「milk」という語の使用を明示的に限定する別の表示――例えば「milk-free」といった文言を含めること――であれば、その用語が製品の性質を指定するためではなく、その特性を説明するために明確に用いられている場合、「milk」という用語の使用を認める規制上の例外に該当する可能性があることを示唆した。
ブランド所有者にとっての主な示唆
この決定により、規制遵守と商標保護との関連性が大幅に強化されました。ブランド所有者は、法的にその名称の使用資格がない商品について、保護された商品名称を――間接的であっても、あるいはスローガンの形でであっても――使用することはできません。これにより、植物由来の製品に「ミルク」といった規制対象の用語を組み込んだ商標に対して、登録拒絶、異議申立て、または無効審判が行われるリスクが高まります。
また、この判決は、特に食品・飲料のような規制の厳しい分野において、新ブランドを開発する際には、従来の商標調査に加え、規制当局による承認の重要性を浮き彫りにしている。商標の観点からは識別力があるとしても、その使用が表示関連法規に違反する場合には、その商標は無効となる可能性がある。
より広く言えば、この判決は、商標法を用いて特定の業界における名称に関する規制を回避することはできないことを裏付けている。植物由来食品、代替タンパク質、その他の代替製品分野で事業を展開する企業は、保護対象となっている製品名称を避け、代わりに独自性のある用語や造語に焦点を当てたブランディングを採用すべきである。
全体として、この判決は、規制対象の食品分野におけるブランド名の設定の柔軟性を制限するものであり、新製品の名称を選定する際には、早期に法的・規制上のアドバイスを調整して得る必要性を浮き彫りにしている。
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「この決定により、規制遵守と商標保護との結びつきが大幅に強化される」