欧州特許庁(EPO)と中国国家知識産権局(CNIPA)は、2026年8月1日に開始予定の新たな特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムを発表した。
PPHプログラムは、出願人が他の管轄区域における対応する出願についてすでに肯定的な審査意見を得ている場合、その特許出願を迅速に処理することを可能にするものです。つまり、参加機関は、他の地域で審査中の同一の発明に関する対応する出願について、すでに実施された審査作業を活用することができるのです。 EPOとCNIPA間のこの新たな協定は、既存のIP5 PPH枠組み(世界5大知的財産庁、すなわちEPO、日本特許庁、韓国知的財産庁、CNIPA、および米国特許商標庁が参加)と並行して運用されます。EPOとCNIPA間のこの新たな協定は、無期限で実施されるものであり、両庁間の協力関係がさらに強化される第一歩となることが期待されています。
PPHプログラムの対象となるためには、欧州出願は以下の要件を満たす必要があります:
- CNIPAに提出された対応する国内出願またはPCT出願と同じ最優先日(すなわち、優先日または出願日)を有すること;
- 当該出願が許可されるためには、CNIPAによって指定されたクレームが少なくとも1つ含まれている必要がある;
- 欧州出願におけるすべての請求項は、中国国家知識産権局(CNIPA)における対応する出願の請求項と十分に一致していなければならない。つまり、請求項の範囲は、同一、類似、またはそれより狭いものでなければならない。
- 欧州出願の実体審査がまだ開始されていないことが条件である。
EPOのPPHプログラムに基づき出願の審査を要請することは、審査の迅速化や他特許庁で実施された審査結果の再利用が可能となり、かつ公式手数料の支払いが不要となるため、出願人にとって有益である。PPHの申請には追加費用がかかるものの、特許付与に至るまでに必要な審査官からの通知の回数を減らすことができるため、欧州特許を取得するための総コストを削減できる。
PPHには、EPOにおける審査手続きを迅速化するための他の仕組みに比べて利点があります。例えば、PACEプログラムを利用して審査手続きを迅速化できるのは、現在は審査段階に限られていますが、PPHは欧州調査段階でも利用可能です。また、出願をPACEプログラムの対象として維持するためには、その他の要件も満たす必要があります。これには、期間の延長を申請しないことや、基本期限内に更新料を納付することなどが含まれます。こうした点から、PPHはPACEに代わる魅力的な選択肢となり得ます。
PPHプログラムを利用する上での潜在的な欠点の一つは、欧州出願の請求範囲と他国で許可された請求範囲との間に整合性が必要となる点、および「追加事項」を理由とする異議申し立てのリスクがある点である。補正の根拠に関する要件は管轄区域によって異なる場合があり、対応する出願において許容された補正であっても、追加事項について厳格に審査を行う欧州特許庁(EPO)では問題となる可能性がある。
EPOにおける審査手続きを迅速化する方法は他にもあり、PPHに代わる手段として利用することができます。欧州地域段階に入った出願について、31か月の期限までまだ余裕がある場合には、早期審査を請求することができます。 また、欧州地域段階に入った後、請求項に対する任意の補正を行う権利を放棄することも可能です。これにより、任意の補正を行う期限が過ぎるのを待つことなく、出願は直ちに欧州調査段階へと進むことになります。
EPOにおけるPPHの利用についてさらに詳しい情報をご希望の場合は、筆者または特許チームの他のメンバーまでお問い合わせください。
「EPOのPPHプログラムに基づき出願の審査を依頼することは、審査の迅速化や他国特許庁で実施された作業の再利用が可能となり、かつ公式手数料の支払いが不要であるため、出願人にとって有益である。」
