UPCには、英国特許に関する侵害の可否を審理する管轄権があることが判明した

UPC協定に加盟している各国における欧州特許の侵害および有効性について管轄権を有する一元化された裁判所である統一特許裁判所(UPC)は、英国特許に関する侵害事件を審理する管轄権を有することが判明した。

ブレグジットに伴い、英国は統一特許裁判所(UPC)の加盟国ではなくなりました。しかし、英国は欧州特許条約の加盟国であるため、欧州特許庁によって付与された欧州特許は、英国における特許権となることができます。UPCの地方部による最近の判決では、UPCには、UPCの非加盟国(この場合は英国)の特許の侵害について判断する管轄権があるとの判断が下されました。

最近の事件(UPC_CFI_355/2023)において、係争の対象となった特許は、ドイツおよび英国で効力を有する欧州特許であった。 特許権者は、当該欧州特許のドイツ部分に関して、ドイツ(UPC加盟国)の被告らを相手取り、UPCにおいて侵害訴訟を提起した。これに対し、被告らは無効の反訴を提起し、UPC地方部にはUPC非加盟国に関連する請求を審理する管轄権がないと主張した。 しかし、UPCは加盟国(ドイツ)の裁判所とみなされるため、UPC地方部会は――被告の加盟国の裁判所として――当該欧州特許のドイツ部分および英国部分の両方に関する侵害事件について判断を下すことができると認定された。ただし、欧州特許のドイツ部分が無効であると判断されたため、侵害訴訟は棄却され、この判断の実質的な効果は実現されなかった。

EP特許の英国部分に関して、被告らから無効訴訟が提起されなかったため、地方部局が英国特許の有効性について決定する権限を有するかどうかについては、正式には検討されなかった。

ここでのUPCの管轄範囲に関する結論は、予想以上に広範囲に及ぶように見えるかもしれないが、UPC加盟国および非加盟国が関与する侵害訴訟および無効訴訟の並行手続を検討する際には、有用であることが判明する可能性がある。

この記事についてさらに詳しくお話しになりたい場合は、著者または普段お取引いただいているBarker BrettellUPCの担当者までご連絡ください。

「この結論は、UPC加盟国および非加盟国が関与する侵害訴訟および無効訴訟の並行手続を検討する際に役立つ可能性がある」

関連ニュース

EPO上訴委員会 T 0655/24事件:改良点は、出願時の明細書から信憑性が認められなければならない

2026年9月24日

EPO上訴委員会 T 0655/24事件:改良点は、出願時の明細書から信憑性が認められなければならない

企業財務において、知的財産を「要素」として考慮に入れる時間を確保していますか?

2026年9月23日

企業財務において、知的財産を「要素」として考慮に入れる時間を確保していますか?

修正するか、しないか? それが問題だった。

2026年9月9日

修正するか、しないか? それが問題だった。

単一特許と統一特許裁判所の導入から3年――統計データは何を物語っているのか?

2026年9月2日

単一特許と統一特許裁判所の導入から3年――統計データは何を物語っているのか?