位置商標の登録は、商品が実際に表示される特定の形態で表示された標章を保護するものです。こうした商標の代表的な例としては、靴の側面に施された幾何学模様が挙げられます。
EUIPOの審判部(BoA)による最近の決定は、こうした商標の保護に対するアプローチにおいて、合理的な転換を示唆している。
背景
これまで、EU、ひいては英国において、位置商標を登録することは困難であることが実証されてきた。
これらの商標の識別力を検討する際、審査官は以下の点を考慮する:
- 消費者が、その表示を、製品自体の通常の外観とは異なるものと認識できるかどうか、および、
- 当該商品における商標の配置が、商標としての文脈で理解される可能性が高いかどうか。
特に履物に関しては、特徴的な位置のマークに対する独占権を認めることと、単なる装飾的なデザインを誰もが自由に使用できるようにすることとの間には、微妙なバランスが存在する。
正しい方向への一歩
BoAの決定により、以下に示すように、Paredes Holding Center SLが履物に申請した位置マークの拒絶決定が覆されました:

審査官は当初、確立された判例に従って当該出願を拒絶していた。靴に装飾的な要素を施すことは一般的な慣行であるものの、消費者はこれらを原産地を示す表示とは見なさない(頻繁に使用することでそのように認識するよう教育されていない限り)との判断が下された。
これに対し、BoAは当該商標に識別力があると判断した。当該商標に含まれる幾何学的要素の組み合わせと、その特定の配置により、当該商標は印象的で記憶に残るものとなっていた。
配置の点に関しては、靴の側面にデザインを施すのが一般的であることが認められた。メーカーは、同じデザインを同じ位置に配置することで、遠くからでも目立つようにしている。さらに、消費者はこの位置にこうしたブランドロゴがあることに慣れており、靴を購入する際にそれを手がかりにすることができる。
とはいえ、たとえ靴の側面に配置されたとしても、ありふれた標章は引き続き拒絶されることになる。同様に、その場所に配置されているという理由だけで、その意匠の識別力が低いとみなされるべきではない。実際、BoAは、商標を靴の側面に配置するという慣行があることから、標章自体に求められる複雑さの基準はより低く設定されてもよいことを認めている。
コメント
英国特許庁(BoA)が採用したこのアプローチは、履物に関連する位置標章にとって新たな方向性を示すものである。この種の標章の登録を確保する能力という点において、これは前進と見なすことができるだろう。
しかし、これは一方で、わずかな後退を意味する可能性もある。靴の側面に商標を配置することが業界では慣例であり、消費者もそう認識していることを認めることは、より伝統的な商標登録に比べて、位置商標の価値に疑問を投げかけることになる。
総合的に見れば、この決定は依然として正しい方向への歓迎すべき一歩である。より基本的な意匠については、単独で保護するよりも、位置標章の一部として保護するほうが容易である可能性がある。さらに、より識別力の高い意匠については、位置標章として追加登録を行うことで、他者に対するさらなる抑止力となり、正確な位置が決定的要因となる紛争の解決に役立つ可能性がある。
したがって、この最新の決定を踏まえ、EU(ひいては英国)における位置標識の登録について再検討することが望ましい。
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「このアプローチは、この種の商標の登録を確保する能力という点において、前進とみなすことができるだろう」