事前通知:従業員がP45以上のものを持ち出して退職した場合の知的財産権の行使

辞表が提出されました。創業当初から当社に加わり、成長と発展のあらゆる段階を共に歩んできた取締役が、新たな道へ進むことを決意しました。当然のことながら、チームにとってこれほど貴重な人材を失うのは残念ですが、どの企業でも時折、重要な従業員が去っていくものです。辞表は受理され、後任の採用手続きが開始されました。

しかし、もしその取締役が、その会社で働いて培った20年の経験以上のものを持ち去ってしまったらどうなるでしょうか?

もし、彼らが「何と言っても、このウェブサイトを立ち上げたのは自分たちだ」という理由で、そのウェブサイトを持ち去ることに決めたとしたらどうでしょう?あるいは、開発に不可欠な役割を果たしていたことを踏まえ、退職する前に重要なツールを勝手に持ち出してしまう可能性もあります。さらには、「自分たちならこのビジネスをもっとうまく運営できる」と考え、その製品のコピーを作り出して販売し始めることさえあるかもしれません。

最悪の場合、元の事業は、自分自身の模倣品と対峙することになる。

しかし、どうすればよいのだろうか?

事業主がまず避けるべきことは、慌てることです。

ここでは、こうした架空の状況を踏まえて、企業が自社の知的財産、評判、そして事業に対する主導権を取り戻す方法について見ていきましょう。さらに、同様の事態が再び起こらないようにするためのヒントもいくつかご紹介します:

元従業員が会社のIPアドレスを使用している

返還を求めましょう。取締役が会社のドメイン名を自身の個人名義で登録したことは、明らかに受託者義務に違反しています。もしこの要求を無視された場合は、次のステップとして、ドメインを取り戻すために「統一紛争解決手続き(UDRP)」を申し立てることになります。

そのウェブサイトは乗っ取られました

ウェブサイトを制作する際は、デザイン会社に、ウェブサイトに関するあらゆる知的財産権を自社に譲渡し、すべてのドメインを自社に移管するよう依頼してください。これは制作の初期段階で迅速かつ簡単に済ませることができますが、これにより、会社がウェブサイト上の知的財産権を所有・管理できるようになり、元従業員がウェブサイトを掌握してしまうといった事態を回避できます。

製造に必要な主要な工具

以下の点を明確に定めた、簡潔な所有権契約を締結してください。すなわち、金型は会社の所有物であること、製造業者は当該会社向けの製品製造以外の目的で金型を使用してはならないこと、および会社が金型の返還を求めた場合、製造業者はそれを保持してはならないこと。

模倣品

新製品を開発する際は、開発段階で特許による保護が可能かどうかを検討してください。もし不可能であれば、意匠登録など、他の選択肢はないでしょうか。退職する従業員とは、退職前に話し合いを持ち、法律について説明し、雇用期間中に開発された知的財産の所有権は依然として会社にあることを理解してもらうようにしてください。また、機密情報に関する法律についても改めて説明しておくことが望ましいでしょう。

類似のブランディング

事業ブランドの商標出願については、早いうちから検討することをお勧めします。第三者に自社の商標を登録されてしまうリスクを冒さないようにしましょう。多くの場合、こうした登録は取り消すことが可能です。しかし、その手続きにかかる時間と費用は、最初から商標を出願する費用をはるかに上回ります。

教育

従業員に対して、知的財産権について解説し、これらの権利がビジネスにとってどれほど重要であるかを改めて認識させるための研修を、時折実施しましょう。これは、従業員が退職したからといって、元雇用主の知的財産権を勝手に利用してはならないことを確実に理解させるための有効な手段です。

契約上の義務

従業員の雇用契約書に、知的財産権の盗用が契約違反であり、したがって法的措置の対象となることを明確にする条項を追加しておく価値があるかもしれません。

知的財産権は、あらゆる企業にとって貴重な資産であり、企業が保有する最も重要な資産の一つです。知的財産権にはさまざまな種類があり、それぞれ異なるレベルの保護が提供されます。これらは「一概に同じ」というものではありませんが、企業が早期に戦略を策定すればするほど、迅速に行動し、本業に注力するという重要な役割に早く戻ることができます。

最初から戦略的な知的財産計画を策定しておくことで、落とし穴を回避することができます。さらにアドバイスが必要な場合は、本記事の著者、または普段お取引いただいているバーカー・ブレテル法律事務所の弁護士までお問い合わせください。

 

「知的財産権は、あらゆる企業にとって貴重な資産であり、企業が保有する最も重要な資産の一つである」

関連ニュース

Recognising intellectual property, and assessing its legal strength

October 15, 2026

Recognising intellectual property, and assessing its legal strength

EPO上訴委員会 T 0655/24事件:改良点は、出願時の明細書から信憑性が認められなければならない

2026年9月24日

EPO上訴委員会 T 0655/24事件:改良点は、出願時の明細書から信憑性が認められなければならない

企業財務において、知的財産を「要素」として考慮に入れる時間を確保していますか?

2026年9月23日

企業財務において、知的財産を「要素」として考慮に入れる時間を確保していますか?

修正するか、しないか? それが問題だった。

2026年9月9日

修正するか、しないか? それが問題だった。